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        <title>え！土地が無くなった・・・？</title>
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        <title>無料相談会にて</title>
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        <description>土地月間に合わせ、秋田県鑑定士協会による「秋の不動産無料相談会」が１０月７日（木）アルヴェで開催され、私は午後の部（ＰＭ１：００〜４：００＋後片付け）担当でした。持ち込んだモバイルＰＣで、合間を見てこのブログを書こうなどと不心得なことを考えていましたが、ちょっと無理でした（よって翌日の仕事後書き込んでいます）。ただ今回は持参したＰＣが結構役に立ち、相談の土地につき、法務局の公図をチェックしたり（現在はＰＣで登記内容や公図を閲覧したり取得できます）、弁護士会や土地家屋調査士会などの無料相談日を検索したりして、相談者に伝えることができました。今後は無料相談会に無線通信可能なＰＣは絶対欠かせないと思いました。&lt;br /&gt;
ところで、守秘義務や個人情報の関係から、詳細は話すことはできなのですが、今回の相談の一つに、「土地登記はあるが、公図に当該土地（地番）が見当たらない」というものがありました。&lt;br /&gt;
一般の人は「え！そんなことあるの？登記しているんでしょ。それじゃ、どこに土地があるか確定できないじゃない。登記はあるのに、まるで幽霊のような状態？なんのための登記？」と思うのではないでしょうか。&lt;br /&gt;
実はこれ、意外とあるのです。私の数少ない経験だけでも、これまで３回ありましたので、これで４回目の遭遇となります。いずれも確かな原因はわからずじまいでしたが、たとえば極めて古い旧公図（いわゆる絵図面）などは、物によっては画地や地番が見えない箇所があるほどボロボロなものもあり、絵図面からマイラー図面へ、マイラー図面からコンピューター化の過程で、消えてしまったものもあるのかもしれません。&lt;br /&gt;
このため確定できず非課税扱いになっている土地もあります。&lt;br /&gt;
通常取引に際しては、不動産業者や司法書士などが係わりますので、このような土地を一般の人が間違って購入するなどのトラブルはほとんどないと思われます。ただ私が遭遇したなかには、抵当権を設定し差し押さえたものの、物件が実在しなかった（あるいは特定できなかった）ケースがありました。ある程度不動産知識のある金融機関でさえ、問題に巻き込まれることもありますので、法務局調査や現地調査はくれぐれも怠らず、また不動産取引には必ず不動産業者や司法書士などの専門家を利用されることをお奨めします。&lt;br /&gt;
なお、これに関連して、法務局に備えられている&lt;a href=&quot;http://katozawa.jp/publics/index/10#type303_10_5&quot;&gt;「１４条地図」&lt;/a&gt;について、不動産豆知識のコーナーに簡単な説明します。興味ある方はご覧下さい。</description>
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