鑑定五訓
鑑定五訓
これは不動産鑑定士が遵守しなければならないとされている五つの訓示です。
(社)日本不動産鑑定協会所属の不動産鑑定士に毎年配布される「鑑定手帳」にも記載されています。
「不動産鑑定五訓」
不動産鑑定士は次の五訓を遵守しなければならない。
一、良心に従い、誠実に鑑定評価業務を遂行しなければならない
一、専門職業家としての誇りと責任感を昂揚し、安易な妥協をしてはなら
ない
一、自己の信念に基づいて行動し、公正中立の態度を堅持しなければなら
ない
一、職務上知り得た秘密事項については、正当な事由なく他に漏らしては
ならない
一、常に能力・資質の向上をはかり、自己研鑽につとめなければならない
なお、不動産鑑定士のバイブルともいうべき、不動産鑑定評価基準にも、
「不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に不動産の鑑定評価を行い、専門職業家としての社会的信用を傷つけるような行為をしてはならないとともに、正当な理由がなくて、その職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないことはいうまでもなく、さらに次に述べる事項を遵守して資質の向上に努めなければならない。」として、
五訓とほぼ同じ内容が記載されています。その遵守事項とは、
(1)高度な知識と豊富な経験と的確な判断力とが有機的に統一されて、初めて的確な鑑定評価が可能となるのであるから、不断の勉強と研鑚とによってこれを体得し、鑑定評価の進歩改善に努力すること。
(2)依頼者に対して鑑定評価の結果を分かり易く誠実に説明を行い得るようにするとともに、社会一般に対して、実践活動をもって、不動産の鑑定評価及びその制度に関する理解を深めることにより、不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努めること。
(3)不動産の鑑定評価に当たっては、自己又は関係人の利害の有無その他いかなる理由にかかわらず、公平妥当な態度を保持すること。
(4)不動産の鑑定評価に当たっては、専門職業家としての注意を払わなければならないこと。
(5)自己の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、又は縁故若しくは特別の利害関係を有する場合等、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこと。
以上、当事務所は、この「不動産鑑定五訓」を常に心掛け、
誠実に不動産鑑定業務を行って参りたいと思っております。